バリアフリー工事補助金の対象内容について
介護保険で住宅改修(バリアフリー)工事の補助金を受けることができます。補助金を受けるために必要なこと、申請から工事までの流れについてご説明いたします。
介護認定を受ける
まずは介護認定を受ける必要があります。
認定を受ける手順としては、下記になります。
①地域の包括センターに連絡
②認定が受けられるか調査
③介護保険証がお手元に届く
※①~③までで、約 1カ月の時間を有します。
認定を受ける手順としては、下記になります。
①地域の包括センターに連絡
②認定が受けられるか調査
③介護保険証がお手元に届く
※①~③までで、約 1カ月の時間を有します。
①地域の包括センターに連絡
地域の包括センターに連絡をして担当者と打ち合わせをする。
ご自宅に訪問されて状況確認のための質問等があります。
ご自宅に訪問されて状況確認のための質問等があります。
②認定が受けられるか調査
認定が受けられるか調査することが必要です。受けられた場合、ランクがありますが補助金に関しては一律です。
③介護保険証がお手元に届く
介護保険証がお手元に届きます。
工事内容の検討
必要とする工事の内容を検討、確認します。内容を検討するうえで必要なこととしては
①補助金の対象となる住宅改修(バリアフリー)工事の項目の把握
②信頼できる施工業者の選定
になります。
①補助金の対象となる住宅改修(バリアフリー)工事の項目の把握
②信頼できる施工業者の選定
になります。
①補助金の対象となる住宅改修(バリアフリー)工事の項目
補助金の対象となる住宅改修(バリアフリー)工事は以下の項目になります。
①手摺の取り付け
②段差の解消
③床の材料変更
④扉の取り替え
⑤便器の取り替え
⑥①~⑤に対する付帯工事
①手摺の取り付け
②段差の解消
③床の材料変更
④扉の取り替え
⑤便器の取り替え
⑥①~⑤に対する付帯工事
②信頼できる施工業者の選定
工事の内容をよく把握している福祉住環境コーディネーターがいる会社が望ましいと思います。どのような工事が生活するうえで必要になるかを担当ケアマネージャーさんと三者で打合せを行います。身体状況を確認し、希望する工事内容を検討いたします。
住宅改修(バリアフリー)工事補助金の申請
申請先はお住まいの地域の市役所が窓口です。
市によって求められる提出書類が若干違う場合があります。
申請書には住所氏名の記入、捺印、介護保険証の番号が必要になります。
市によって求められる提出書類が若干違う場合があります。
申請書には住所氏名の記入、捺印、介護保険証の番号が必要になります。
提出書類について
工事見積書(施工業者が作成したもの)、現況の写真、ケアマネージャーさんまたは福祉住環境コーディネーターが作成した意見書、工事で使用する材料の資料(カタログなど)
尚、賃貸物件に住んでいる場合は建物の持ち主(オーナー)様の承諾書、一戸建ての場合も建物の所有者様の承諾書が必要になります。
尚、賃貸物件に住んでいる場合は建物の持ち主(オーナー)様の承諾書、一戸建ての場合も建物の所有者様の承諾書が必要になります。
補助金について
補助金の内訳は以下のとおりになります。
①上限20万円の一割、もしくは二割、三割の負担となります。
②20万円以下ですんだ場合は、残金を次回に持ち越すことができます。
③介護ランクが上がった場合、再度補助金を受けて工事をすることができます。
④支払い方法には受領委任払い(市から支払われる補助金分は施工業者へ)と償還払い(費用の全額をいったん立て替えて、後で市から払い戻される)があり、申請時に選択します。
①上限20万円の一割、もしくは二割、三割の負担となります。
②20万円以下ですんだ場合は、残金を次回に持ち越すことができます。
③介護ランクが上がった場合、再度補助金を受けて工事をすることができます。
④支払い方法には受領委任払い(市から支払われる補助金分は施工業者へ)と償還払い(費用の全額をいったん立て替えて、後で市から払い戻される)があり、申請時に選択します。
申請期間、工事スケジュールについて
申請をしてから許可が下りるまで(許可が下りないと工事が着工できません)、また実際に工事を施工するにあたり、おおよその日数を把握しておくことが必要です。また、入院中で退院の日取りを決める際にも工事が完成していなければ自宅に戻ることができません。
全体のスケジュールを事前に確認して計画を立てることがのぞましいと思います。
全体のスケジュールを事前に確認して計画を立てることがのぞましいと思います。
申請許可が下りるまで
市役所の窓口に申請してから許可が下りるまで、おおよそ三週間程度見込んでおくことをお勧めします。
工事にかかる日数の目安
面積や個所数によって当然バラツキがありますが、ここでは一戸建て約30坪程度のお家を想定した場合のおおよその工事日程を考えてみました。
①手摺の取り付け(階段、トイレ、脱衣所) 2日
②段差の解消(敷居部分に段差解消の部材を取り付け3か所) 1日
③床の材料変更(6畳の和室の畳をフローリングにやり替え) 3日
④扉の取り替え(リビングの既存の扉をアウトセットの引き戸に変更) 1日
⑤和式便器を洋式便器に取り替え 3日
※現場の状況によってはこの限りではありません。
①手摺の取り付け(階段、トイレ、脱衣所) 2日
②段差の解消(敷居部分に段差解消の部材を取り付け3か所) 1日
③床の材料変更(6畳の和室の畳をフローリングにやり替え) 3日
④扉の取り替え(リビングの既存の扉をアウトセットの引き戸に変更) 1日
⑤和式便器を洋式便器に取り替え 3日
※現場の状況によってはこの限りではありません。
工事前に対応しておくとよいこと
工事にあたりましては、工事がスムーズに行うことができるよう協力していただくことが必要です。
具体的な例としましては
①家具や小物類をまとめる(工事中に破損、紛失を避けるため)
②近隣挨拶(工事の規模にもよりますが、騒音や振動でご迷惑になる場合があります。)
③駐車スペースの確保(材料の搬出入、職方の車両駐車のため)
④トイレや洗面所など使用できなくなる設備の工事をする場合の代替の状況を準備しておく(仮設トイレの準備や借りられるところを確認するなど)
などがあります。
具体的な例としましては
①家具や小物類をまとめる(工事中に破損、紛失を避けるため)
②近隣挨拶(工事の規模にもよりますが、騒音や振動でご迷惑になる場合があります。)
③駐車スペースの確保(材料の搬出入、職方の車両駐車のため)
④トイレや洗面所など使用できなくなる設備の工事をする場合の代替の状況を準備しておく(仮設トイレの準備や借りられるところを確認するなど)
などがあります。
完了申請を行う
工事が完成したら完了申請を行います。
完了申請には完成した写真の添付と、工事費用の支払いが確認できる領収書が必要になります。
完了申請には完成した写真の添付と、工事費用の支払いが確認できる領収書が必要になります。